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IT導入補助金新特別枠(C類型)のご紹介

2021.4.15

 

神奈川・横浜・湘南エリアの映像制作会社FVコンサルティングです。

 

前回は、国や自治体がホームページの制作に使える助成金や補助金を出す制度があるとして、小規模事業者持続化補助金と、東京都内の各自治体の制度をご紹介しました。

 

IT導入補助金も、2021年度に改編された新特別枠のC類型で、ECサイトの構築に適用できるようになりました。今回は、こちらの補助金についてご紹介します。

 

IT導入補助金の概要

 

まずは、通常枠の概要についてまとめておきます。

 

【正式名称】   サービス等生産性向上IT導入支援事業

【主催】     経済産業省

【目的】     IT導入による業務効率化を後押しする

【対象となる企業】中小企業・小規模事業者等

【対象となる事業】
<通常枠>
ITツールの導入費(ソフトウェア費、導入関連費)
・災害、感染症等により従来の調達先が稼働できなくなった場合の部品内製化
・出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓
・非対面や遠隔でサービスを提供するための設備やシステムへの投資
・テレワーク環境の整備
・バックオフィス業務の効率化につながる設備やシステムへの投資
・生産性向上に役立つソフトウェア・クラウドサービスに関する費用
・オプション製品の追加や保守費用などの必要経費

【補助対象経費区分】ソフトウェア費、導入関連費

【補助率・補助下限上限額】
A類型:補助率=1/2以内、補助下限上限額=30〜150万円未満
B類型:補助率=1/2以内、補助下限上限額=150〜450万円以下

 

IT導入補助金の特別枠

 

前述の通り、通常枠の場合はあくまでもITツールの導入が対象でしたので、いくら非対面化やバックオフィス業務の効率化だと言ってもECサイトの構築は対象になりません。

 

昨年度の特別枠も、「感染拡大を抑えるためのIT導入」でした。が、2021年度は「ビジネスモデルの転換に向けた労働生産の向上と業務の非対面化に利用するIT導入」に変更され、ECサイト、予約システム、顧客管理システムなどがあるWebサイトの開設にも使えるようになりました。また、業務を非対面化するためであれば、ハードウェアのレンタル費に適用できます。

 

新特別枠では、「低感染リスク型ビジネス枠」に2つと「テレワーク対応型」に1つの、合わせて3つの類型ができました。それぞれの概要を以下にまとめます。

 

低感染リスク型ビジネス類型

【ツール要件】

複数のプロセス間で情報を連携し、複数プロセスの非対面化や業態のさらなる効率化を可能とするITツール。この中にECサイト制作も含まれます。

 

【補助対象経費区分】

ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費

 

【補助率・補助下限上限額】

C-1類型:2/3以内、30〜300万円未満

C-2類型:2/3以内、300〜450万円以下

 

テレワーク対応類型

【ツール要件】

テレワーク環境の整備に資するクラウド環境に対応し、複数プロセスの非対面化を可能とするITツール。クラウド型勤怠管理システムやweb会議システムの導入などが含まれます。

 

【補助対象経費区分】

ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費

 

【補助率・補助下限上限額】

D類型:補助率=2/3以内、補助下限上限額=30〜150万円以下

 

詳細は、IT導入補助金2021の交付規定と公募要領の公開ページを参照してください。

 

事例・注意事項

 

たとえば、150万円かかったECサイト制作のケースを考えてみます。
IT導入補助金のC-1類型で最大補助率の2/3で申請し、交付決定を経て確定した場合、100万円の補助金を受け取ることができますので、自己負担は50万円で済むことになります。

 

ただし補助対象経費であっても、契約をしたITツールとそれを提供するメーカー・ベンダー等が、ITツールおよびIT導入支援業者として登録されている場合に限られるという制約があります。まずは御社の事業エリアをカバーするIT導入支援事業者を選ぶ必要がありますので、注意してください。
現時点におけるIT導入支援事業者採択一覧へのリンク

 

また、補助金は後払いです。一旦は全額を支払わなければなりません。そして、証拠書類を揃えて申請しますが、要求されたらすぐに提出できるように準備しておく必要があります。事業完了後も、5年間は帳簿と証拠書類の提出要請に対応する義務があります。申請だけではなく、その後の保管にも注意が必要です。

 

さらに、同一年度内に同じ事業者が同じような補助金を受けることはできません。IT導入補助金交付申請の期間内に、国および中小機構の他の補助金等と重複申請ができないのはもちろん、3年以内に補助金を受けている場合も減点の対象となります。

 

いろいろと細かい規定もあり、申請から完了までわからないことも多いと思いますが、前述のIT導入支援事業者は、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポートだけではなく、補助金の交付申請や実績報告等の事務局へ提出する各種申請・手続きの取りまとめ、報告・届の提出なども含めた補助事業に係る管理業務も担っていますので、よく相談しましょう。

 

Written by Y.Nishino

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